外国人の届出義務とは?

日本で生活する外国人が知っておくべき重要な届出制度
日本に在留する外国人の方は、引っ越しや転職、卒業、離婚などのライフイベントが発生した場合、出入国在留管理庁や市区町村への届出が必要となる場合があります。
実際には、届出制度の存在を知らずに手続を忘れてしまうケースも少なくありません。しかし、届出義務を怠った場合、在留期間更新や在留資格変更の審査において不利に扱われる可能性があります。
本記事では、出入国在留管理庁の公開資料をもとに、外国人の方に関係する主な届出制度について整理します。
住居地(住所)の届出
日本へ新規入国した場合や、引っ越しによって住所が変わった場合は、市区町村への届出が必要です。
主なケース
- 新たに日本へ入国した場合
- 他の市区町村へ転居した場合
- 同一市区町村内で住所が変わった場合
- 在留資格変更により中長期在留者となった場合
届出期限
住居地を定めた日または変更した日から14日以内
市区町村で住民登録の手続を行った場合は、通常、入管法上の住居地届出も同時に行われたものとみなされます。
学校や会社に関する届出
留学生が卒業・退学した場合や、就労者が退職・転職した場合には、所属機関に関する届出が必要になることがあります。
対象となる主な例
- 退職した
- 転職した
- 学校を卒業した
- 学校を退学した
- 学校を変更した
- 会社や学校の名称・所在地が変更された
届出期限
事由発生から14日以内
主な対象在留資格
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定技能
- 留学
- 経営・管理
- 教授 など
配偶者に関する届出
次の在留資格を持つ方は、離婚または死別した場合に届出が必要です。
対象在留資格
- 家族滞在
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
届出期限
離婚または死別から14日以内
届出方法
届出は次の方法で行うことができます。
- 出入国在留管理庁の電子届出システム
- 地方出入国在留管理官署の窓口
- 郵送
近年は電子届出システムの利用が推奨されています。
届出を忘れるとどうなる?
届出義務を怠った場合や虚偽の届出を行った場合、法令上の対象となる可能性があります。
また、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請の際に、
- なぜ届出を行わなかったのか
- 実際の活動状況はどうだったのか
などについて確認を求められる場合があります。
まとめ
外国人の方が日本で生活する中で、
- 引っ越し
- 転職
- 退職
- 卒業
- 離婚
などの重要な出来事があった場合は、まず「届出が必要ではないか」を確認することが大切です。
特に覚えておきたいポイントは、
「事由発生から14日以内」
という期限です。
手続の詳細については、必ず出入国在留管理庁の最新の公式情報をご確認ください。
※本記事は学習・情報提供を目的として作成しています。個別案件に対する法的助言を提供するものではありません。制度は改正される場合がありますので、実際の手続にあたっては必ず関係機関の最新情報をご確認ください。